65歳から利用できます。また、末期がん、関節リウマチ、ALS等16種類のいずれかの疾病を患う、40歳から64歳までの要介護者も利用することができます。
介護保険について
介護保険はどのように利用するのでしょうか?
65歳になるとお住まいの市町村から送られてくる「介護保険証」を申請し、介護が必要か「認定」を受けて利用します。
介護保険の「認定」とは何ですか?
介護保険証の申請と、かかりつけ病院の「主治医意見書」、市町村の認定調査員の訪問を受けて介護レベルが決められることです。レベルは8段階で、自立・要支援1・要支援2.要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5に分かれています。
65歳になったら、介護保険の手続きは絶対にしなければいけないのですか?
65歳になったからといって、手続きは絶対ではありません。日常生活が不自由で、介護が必要な状態になった時に、お住まいの市町村へ申請してください。
生活保護を受けている人も、介護保険は受けられますか?
65歳以上の生活保護を受けている人は、介護保険が優先的に適用されます。その上で、1割の自己負担分については生活保護の介護扶助から給付されるので、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。
障がい者でも介護保険のサービスを受けることはできますか?
40歳以上の方は、原則、被保険者となります。その際、障がい者福祉と介護保険とで共通するサービスは、介護保険が優先適用されます。(指定障がい者支援施設、医療型障がい児入所施設など、法令で定められた施設に入所・入院している場合は、被保険者とはなりません)
本人が介護保険の申請に行くことができないのですが、どうすれば良いですか?
ご家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに代行してもらうことができます。
介護認定の更新申請は、いつからできますか?
期間満了の60日前から更新申請の手続きが可能です。審査・判定には約30日かかりますので、余裕をもって手続きをお願いします。
介護認定の結果が出る前でも、介護保険のサービスは利用できますか?
介護認定の申請をしていれば、認定前であってもサービスは利用できます。認定結果が通知されるまでは、暫定的な被保険者証が交付されますので、そちらを提示してサービスを利用してください。なお、認定結果が暫定の被保険者証と相違があったり、介護レベルが「自立」であった場合、差額の費用は全額自己負担となります。